派遣社員でも産休も育休も取れました(育休編)
こんばんは。子ぐまママです。
前回記事でもご紹介しましたが、
わたしは派遣社員でしたが、 産休・育休の両方を取得して給付金をもらいました。
※派遣社員の産休取得方法が気になる方はコチラをどうぞ!
[blogcard url=”https://arekoreikuji.com/2017/06/28/benefit-for-delivery/”]
派遣社員が育休をとるときのポイント
まず、派遣社員が育休をとるときのポイントですが、育児休業とは法律で、
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる。
となっています。(産休と違って、条件を満たせば男女かかわらずもらえますよ!)
その際にもらえる給付金は雇用保険からのもので「育児休業給付金」といいます。
もらえる条件は
- 雇用保険に加入する65歳未満の方で、育児休業する前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 休業中に職場から賃金の80%以上を支給されていないこと
- 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)
もらえる期間は
産後57日~1年(保育園に入れなかったり特別なときは1年半まで延長 ※2017年10月~「2年まで再延長可能」に改正)
もらえる金額は
休業前賃金6ヶ月平均から平均月給を算出し、休業後の最初の180日分はその67%、それより後は50%が支給とされます。
(※上限は42万6,900円の67%もしくは50%、下限は6万9,000円)
ハローワークからは、2ヶ月ごとに振り込まれます。
なお、私が育休を取った時代(2016年12月31日迄)は、
期間の定めのある労働契約(=非正規雇用)
①同一の事業主に引き続き一年以上雇用されている。
②子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用が見込まれること。
③子供の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ更新されないことが明らかでないこと。
でも、2017年1月1日からは
①はそのままで、同一の事業主に引き続き雇⽤された期間が過去に1年以上であること
②が廃止され、
③が子供が1歳6ヶ月になるの前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ更新されないことが明らかでないこと。
と緩和されています!!
派遣社員でも育休が取得しやすくなっていますね。
尚、有期契約社員でも、業務内容が恒常的で、かつ反復更新されていて、期間満了の更新が形だけとなっている場合は、実質無期の有期契約社員として、無期社員と同様に育休を取得できる場合があります!!
非正規雇用である派遣社員でも育休が取得できる!!
最近は、政府も女性活用だ育児支援だと言っていて、
さて、実質無期の契約社員と同視されなかった場合でも、先ほどの2つの要件を満たせば、育休が取得できるんです。
では、先ほどの要件を詳しく見ていきます。
①は同じ派遣会社から一年以上派遣されていれば、オッケーです。
この①にある一年以上雇用されているという文言ですが、
②は廃止されているので、問題になるのが③だと思うんですが、一見すると派遣社員だと、難しいって思いませんか?
子供が1歳6ヶ月になるまで、休んでいる派遣スタッフと更新してくれる派遣先なん
でも大丈夫です!
③の「更新されないことが明らか」な場合とは
例えば、3ヶ月更新の有期雇用契約で働いていて、3年以上の契約更新を行わないと契約書にも定められている人が、2年経過した時点で育休申請をしたとしますよね。するとこの場合、あと1年しか契約の上限がないですよね=「子供が1歳6か月になる前に更新されないことが明らか」となります。この場合は残念ながら育休が取得できません。
でも、逆に言うと、契約の上限も回数も定めがない場合、3ヶ月更新の有期雇用契約で働いていて、2年経過した時点で育休申請をすると、契約満了日は到来するものの、契約更新がされないことは明らかにはなっていない=「今後も契約更新の可能性がある」となり、育休取得の条件を満たすことになるのです。
ただ③を満たしても、育休申し出時点での雇用契約は1歳6ヵ月になる日まではありませんよね。それでは育休が取れないのでは…と思うかもしれませんが、これはあくまで、育休の申出があった時点で、労働契約の「期間満了」や「更新がない」ことがわからない状態であればよいので、要件は満たしていることになるんです。
そんなわけで、
一年以上同じ派遣会社から派遣されている人は育休を申し出しよう!
一年以上同じ派遣会社から派遣されてきた人は、
育児休業1ヶ月前までに同じ派遣会社から1年以上仕事をしている人は、産前6週間を含む契約があるなら、