出産に伴う医療費控除は年末調整でなく確定申告です!通院時のタクシー代は対象?

子ぐまママです。

年末調整の時期になってきましたね。私の業務である年末調整チェックはピークを迎えています。

さて、今年出産された方は、医療費控除の対象となり所得税が戻ってくるチャンスですよね。

こちらは年末調整ではなく、確定申告が必要となります。確定申告は来年2月中旬〜3月中旬迄ですので、忘れず行ってくださいね!
(間に合わなかった場合でも、5年間はさかのぼっての確定申告は可能ですよ。)

今回は、医療費控除を確定申告する際の注意点をご紹介します。

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医療費控除の対象者は?

医療費控除とは、医療費が年間(1月~12月)10万円を超えた場合(※所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%を超えた場合)、確定申告をすれば所得控除を受けられる制度です。<控除金額の上限は200万円>

「医療費の負担が多かった人には、税の負担を軽くしてあげましょう」ということですね。

【医療費控除の対象者】以下のいずれかに当てはまる人

  • 医療費10万円を超えた人
  • 所得金額が200万円未満で所得金額の5%を超えた人

尚、2017年1月~対象OTC医薬品を購入した金額が12,000円を超えた場合に、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が導入されましたが、そちらとの併用はできません。

どんな医療費が医療費控除対象になるの?

医療費控除対象になる医療費ですが、「治療を目的とした医療費」であれば問題ありませんので、病院での治療費はもちろんドラッグストアで風邪薬を購入した場合も医療費控除対象の医療費になります。

出産にかかわる費用が医療費控除対象なのはご存知の方も多いと思いますが、実は不妊治療費も対象になります。我が家は2年ほど不妊治療をしていたので、この制度には助けられましたよ!

逆に言うと、「美容目的」だったり、「病気の予防」が目的だったりすると対象にはなりません。残念ながら、インフルエンザワクチンは対象外となります。

出産をした年の最大の医療費控除対象は、出産にかかわる費用となるのはご承知のとおりですが、実は病院に通うための電車代やバス代などの公共交通機関の交通費も医療費控除の対象になります。領収書の出ない公共交通機関だと「いつ」「どこからどこまで」「金額」をメモして提出すれば問題ありませんよ。

尚、私のように切迫早産などで安静になり公共の交通機関を使えない理由がある場合は、その旨を記入しておけば公共交通機関ではないタクシー代も控除対象になります。その場合も領収書に「いつ」「どこからどこまで」などのメモを記入しておいてくださいね。

【医療費控除の対象費用】

  • 不妊治療の費用(人工授精・体外受精含む)
  • 妊婦定期健診の費用、産後1ヶ月健診の費用
  • 妊娠悪阻や切迫早産などの入院費
  • 交通費(電車・バスなどの公共交通機関、タクシーも場合によっては含まれる)
  • 分娩費(自然分娩だけでなく、帝王切開や無痛分娩も含まれる)
  • 入院費(食事代含む)、赤ちゃんの入院費
  • 乳腺炎などの治療目的の母乳マッサージ費用

【医療費控除の対象にならない費用】

  • 妊娠検査薬
  • 里帰り出産のための里帰り交通費(新幹線代など)
  • 差額ベッド費用(本人希望で個室にしたとき)
  • 出産準備品の購入費用
  • 赤ちゃんの紙おむつ代
  • 予防接種費用

詳しくは、税務署に問い合わせしてみてくださいね。

医療費控除の金額はどうやって計算するの?

医療費控除の金額計算では、窓口で支払った金額全部ではなく、健康保険から支給される高額医療費や出産育児一時金、生命保険から支払われる保険金などがある場合は、差し引いて計算します。

また、同一生計の家族であれば、世帯ごとで合算できますので、夫婦なら収入がより多い方が確定申告をするといいと思います。

<医療費控除額の計算方法>

医療費控除 計算上記の計算で出した医療費控除額に所得税率を掛けると、還付金額が割り出せますよ!

還付金 計算

例)30万円の対象医療費、保険金からの補填なし、所得360万円(所得税率20%)の場合。

  • 30万円-0円-10万円=20万円(医療費控除額)
  • 20万円×20%=4万円(還付金額)

となり、4万円の還付が受けられます。

医療費控除の確定申告はどうすればいいの?

【医療費控除の確定申告の必要な書類】

  • 医療費の明細書(Excelで作成すると計算も楽ですが、手書きでもOKです!)
  • 医療費の領収書原本(交通費など領収書の出ないものは自分で支払い明細を作成)
    ⇒2017年分の確定申告からは、医療費の明細書を作成すれば、医療費の領収書は添付しなくてOKになりましたが、5年間の保管義務があります。2019年までは今まで通り添付しても問題ありません。
  • 医療費の領収書と同じ年の源泉徴収票原本

【医療費控除の確定申告の手順】

  1. 1~12月までに支払った医療費の領収書を世帯全員分集める
  2. 領収書を、治療を受けた人・病院・薬局ごとに分けて、小計を出す
  3. 2を基に医療費の明細書を作成
  4. 源泉徴収票を基に確定申告書を作成(医療費の控除の欄があるのでそこに医療費の金額を入力)
  5. 書類一式を税務署へ提出(直接持ち込みでもOKですが、郵送だと会社を休まなくてもよいので便利です)
  6. 後日、還付金が指定の口座に振り込まれます

くれぐれも年末調整では医療費控除は申告できませんので、ご注意を!

確定申告は国税庁のホームページが意外と便利!

確定申告コーナー

手順を見て、なんだかやる気がなくなったという方もいると思うのですが、実は医療費控除のための確定申告書作成は、上記国税庁のHP確定申告書作成コーナー」で簡単に作成できるのでおすすめです。

必要書類を手元に用意して、手順通りに入力するだけです。

医療費集計フォーム 

また、医療費の明細書も国税庁ホームページに「手書き用の様式(PDF)」がありますが、「確定申告書作成コーナー」のトップ画面の「医療費集計フォームのダウンロード」から「医療費集計フォーム(EXCEL)」をダウンロードして使用してもOKです。自動集計もしてくれるし、確定申告にデータ反映もできるのでおすすめです。

医療費の明細書が多い方は、断然「医療費集計フォーム(EXCEL)」が便利だと思います。

注)医療費集計フォームは、確定申告書作成コーナーのトップ画面の「医療費集計フォームのダウンロード」からダウンロードできますが、スマホやタブレットでこの画面をご覧の場合、タブレット用画面になり「医療費集計フォームのダウンロード」が表示されないようです。

最後に

税務署は、追徴課税は忘れませんが、還付金はこちらが申告しない限り返してくれません。

妊娠・出産にかかった費用は、いろいろな保険の補填があるとはいえ、なかなか馬鹿にできる金額ではありません。今後の育児や教育の為にも、医療費控除を確定申告して、還付してもらえる税金は、ぜひとも還付してもらいましょう。

育児にお金は大事です!!

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