派遣社員でも産休も育休も取れました(産休編)

こんばんは。子ぐまママです。

派遣社員でも、産休・育休が取れるってご存知ですか?そして、そこにまつわる出産手当金や育児休業給付金ももらうことができるんです。

申し遅れましたが、私は出産前に派遣社員をしておりました。

実際に派遣社員で産休・育休を取得して給付金等を受給した私が、これから産休・育休を取りたいと考えてる方に、取得の際の注意点などをご紹介したいと思います。

今回は、比較的取得しやすい産休ついてご紹介します。

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産休は「労働者で出産予定の女性」であれば、誰でも取得できます。

産休は、「労働者で出産予定の女性」であれば、「出産予定日の6週間前から出産の翌日から8週間」は、誰でも取得できます。

そう誰でもです。すごく簡単ですよね。

派遣社員だと、対象者は、産前6週間を含む契約がある人となっていることが多いと思います。
そもそも労働者として契約がないと休めないということですよね。

産休の際にもらえるお金として、健康保険から出る給付金を次でご紹介します。

出産にまつわる給付金の種類

出産にまつわる給付金は

①出産育児一時金(家族出産育児一時金)

②出産手当金

という2つのものがあります。

①出産育児一時金(家族出産育児一時金)

出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、ざっくり言うと、分娩費用を賄う目的で今現在は1児出産につき42万円もらえる制度です。

※出産した本人が被保険者のときは「出産育児一時金」、被扶養者である配偶者や家族が分娩した時は「家族出産育児一時金」といいます。
会社を退職してからの出産でも要件(被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内の分娩)がそろえば、「出産育児一時金」はもらえるので、出産時に旦那さんの被扶養者で「家族出産育児一時金」もどちらもあてはまる人がいますが、そのときは、どちらか一方のみの請求です。

「被保険者本人、または被扶養者である配偶者・家族の分娩」なら支給してもらえるので、これは妊娠中に働いていなくても、もらえる給付金だというのがわかりますよね。

②出産手当金

次に出産手当金ですが、こちらはもう少し要件があります。産休中の休業補償的な意味合いがあるんですが、期間は、

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間に対して払われます。

金額は、

1日当たり:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

例えば額面給与が月給22万円の方だとおよそ¥478,926もらえます!

ありがたい金額ですよね。

但しこの給付金、「被保険者」が出産したときが対象なんです。

これ重要です。

派遣社員が、被保険者として出産手当金をもらうのは、とても難しそうに思いますよね。

出産日には契約は終了してるよ=被保険者じゃない!なんて方も多いと思いますので。

だから、派遣会社から、派遣先との出産前の契約を終了した後の産休は取得できませんと言われ、出産当日は被保険者でないから出産手当金がもらえない、、、となる方もいるかと思います。

派遣社員が出産手当金をもらえる方法!!

でも、派遣社員が出産手当金をもらえる方法があるんです!

それは「資格喪失後の継続給付」の対象になるように、派遣先との最後の契約を終えるということです。

これだと契約終了(=退職)後に出産しても、出産手当金をもらうことができるんです。

その「資格喪失後の継続給付」の要件が

①退職日までに、1年以上継続して被保険者であること
②退職日に仕事を休んでいること
③出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において退職していること

となっています。

つまり、出産日当日まで契約がなくても、1年以上ずっと健康保険(国民健康保険はNG)に入っている人で、産休開始日の初日に契約があって、なおかつ産休開始日から休んでいれば、この出産手当金がまるまるもらえるんです。

出産予定日以前42日を含んだ期間まで契約を更新する!

ということは、今まで1年以上契約が続いていた人は、せめて「出産予定日以前42日を含んだ期間までは、契約を更新してほしい」と派遣先にお願いすることが大事になってきます。

そのためにも、日ごろから派遣先との関係を良好に保っておくことが大事です。

例えば、
2018年1月9日出産予定の人は
産休開始が、2017年11月29日からとなるので、2017年11月30日までの派遣契約があれば給付の対象者になるということです。

※最近のしっかりした大手の派遣会社は、産休ばかりでなく育休取得も認めており、産休取得条件を満たした派遣スタッフとは、派遣先との契約終了後も派遣元との無給の契約更新に切り替え、被保険者として出産手当金の給付がもらえる場合があります。私はこの大手の派遣会社のケースでしたので、育休取得の際の詳細は、次の記事に詳しく紹介したいと思います。

出産にお金のかかるこの時期50万弱は大きいですよ!!

次回は、派遣社員でも産休も育休も取れました(育休編)を更新予定です。

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