保育所の保育の必要量とは?休憩時間や通勤時間は含まれるの?
こんばんは。子ぐまママです。
私の住む自治体では、もう来年度の保育所継続申請の提出時期がやってきました。毎年早まっています。去年は9月初旬締め切りだったのが、今年は8月末。どんだけ早いねーん!!
で、この時期になる度に思い出すエピソードがあります。
それが「保育の必要量」についてのエピソード。
保育の必要量とは
「保育の必要量」とは、保育時間を2分類に分ける 2015年度からスタートした子供・子育て支援新制度で設けられた新たな区分です。
一カ月の就労時間を基準に「保育標準時間」と「保育短時間」というものに区分されます。
一カ月120時間以上⇒保育標準時間の「11時間保育」
一カ月64時間以上120時間未満⇒保育短時間の「8時間保育」となります。
新制度が導入されるまでは、認可保育所では標準開所時間(保育時間11時間)を基準に、両親のより遅い出勤時間とより早い退勤時間に合わせて、保育の始まりと終わりの時間が決まっていました。そしてその標準開所時間を超えて延長が必要な時間帯は延長保育代が必要となっていました。
それが、子供・子育て支援新制度では、両親のうちより短い就労時間の親(主に母親)の1か月の就労時間によって、保育時間を保育標準時間とその枠内にさらに保育短時間というものを作り、保育短時間にあてはまる家庭はより安い保育料に設定しますよというものでした。
保育の必要量に休憩時間や通勤時間は含まれるの?
これは自治体により異なるというのが正解だと思います。
制度開始当初は、休憩時間も通勤時間も含みませんと言われていました。
ただ運用開始からもう3年目となっているので、自治体によっては休憩時間を含めたり、通勤時間を含めたりして認定したりしています。
保育短時間はお得!?
パートで働いてるママには、保育短時間だと安くてお得と思えるかもですが、実はそうではありません。
これ保育時間が3時間も違うのに、保育料金の差が「保育標準時間」と「保育短時間」とで月額数百円しかないんです。
「保育短時間」に認定されて延長保育をした場合、保育所によっては1日の延長保育代で「保育標準時間」の保育料金の1か月分を超えるという逆転現象が起きることも!
ありえないですよね・・・
娘の通う公立保育所を例にとると、
※娘の保育所は、もともと7:30-18:30(保育11時間)を超える延長保育は実施していません。
当時の私の勤務:10:00~15:00(休憩1h) 月~金曜出勤
⇒ 22日勤務として、実労働時間月88時間 ※通勤1時間45分 ということで、新制度では保育短時間認定となります。
旧制度 認定された保育時間 8:15-16:45 延長保育なし
新制度 認定された保育時間 8:30-16:30 前後15分ずつ延長保育扱い(娘の公立保育所では、新制度では保育標準時間7:30-18:30、保育短時間8:30-16:30と一律になりました)
ということで「保育短時間」の我が家の場合、毎日延長保育が必要となるのです!
※私の住む自治体では、公立保育所に関しては、延長保育料の徴収は2017年度まではしないということになっていたので、実質延長保育料は無料でしたが、2018年度からは30分あたりで延長保育量が徴収されることになりました。
保育短時間で認定されると困る!!
実際は、施行開始当初の2015年度は旧制度からの継続申請児だったので、自治体独自の移行措置として保育標準時間で認定されました。
ですが、その翌年の2016年度は移行措置がなくなるので保育短時間として認定されてしまったんです!!
通勤に時間がかかる私以外にも、シフト勤務のママ(例:1日8時間勤務の週3日勤務)や出退勤時間が遅めのママ(13:00-17:00勤務)にとっても同じ状況がおきました。
通知がきた当日に役所に電話!
通知がきた当日に役所に電話して、文句を言いました。
通知が来た時期は、すでに3月になっていました。4月からのことなので、即電話しました。
通勤に時間がかかる私以外にも、シフト勤務や出退勤時間が遅めの人のことをどう考えているのか?と聞いてみたんです。「保育短時間に認定されると困るんです」と。
さすが役所です。「決まりは決まりなんで・・・」と言われてしまいました。
「では毎日延長保育をしてもらえばいいんですか?」と聞いたところ、「保育短時間認定の人には延長保育は原則しないでほしい」と言われ、、、
ではどうすればいいのよ!!ともう怒り心頭でした。
「何か方法はないか」担当者に問い質したところ、「保育の必要量変更申請書と役所への申立書(変更理由)を提出すれば、保育標準時間に変更される可能性がある」と言われたんです。
あくまで可能性ですけどと言われましたが、その可能性にかけて書類を提出しました。
っていうか最初からそう回答してよ・・・。結果は、
保育標準時間に変更認定されました
やはり、私以外にも同じようなご家庭が多かったようで、変更申請を出した家庭はみんな保育標準時間に認定しなおしされていました。
実はそこまできちんと通知を見ていなくて、4月になっても保育短時間ということに気づかず(気づかないふり?!)延長保育時間帯に預けられていたご家庭も結構あったんですが、保育所経由で役所から私と同じ書類を提出するように言われていました。
ということで、2017年度の保育所継続申請の必要添付書類には、通勤時間がかかる家庭やシフト勤務の家庭向けに、「保育の必要量変更申立書」という書類が最初から追加されていました。
最後に
改正された子供・子育て支援新制度は、当時は誰得なんだよと思いましたが、役所仕事にも原則と例外というのがやはり存在するんだなぁと思いました。
今の私の就労時間は120時間をギリギリ超えているので、もう申立書の申請は必要ないんですが、「まずは短時間労働で復帰したいけど、保育の必要量の認定がネックで踏み出せない」と思われている方のご参考になればと思い、このエピソードを紹介させていただきました。
※保育所ママの1日が気になる方はこちらもご参考に
[blogcard url=”https://arekoreikuji.com/2017/07/31/time-schedule/”]
皆様の保育所探しがうまくいきますように!!
2017年12月15日追記
通勤時間や残業などの理由があれば、保育必要量申立書により、保育短時間を保育標準時間へ変更してくれていた私の住む自治体ですが、2018年度からルールが変わることになりました。
なんと、保育必要量申立書をつけても、就労時間が100時間未満なら保育の必要量を変更できないルールになります。。。
保護者間の不公平感是正がその理由だとか。
逆に言うと、就労時間が100時間以上120時間未満の方は申立書で変更ができます。
ということで、2018年度からは保育短時間認定されてしまった場合は、残業が多かったり通勤時間が長い人は、月の労働が100時間未満なら、我が自治体では延長料金を払うことになります。
そんな人たちは、トータルで保育標準時間よりも高い保育量を支払うことになりそうです。
本当に、国は女性躍進を考えてくれているんでしょうかね。。。