派遣社員が育休を延長する際に押さえておきたいポイント

こんばんは。子ぐまママです。

育児・介護休業法の改正により、2017年10月~育児休業が最大2年まで延長できることになりました。

派遣社員も含めて、育休を延長するにあたって押さえておきたいポイントや手順をご紹介します。

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育児休業とは

育児休業とは、育児介護休業法で、「1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる。」となっています。(産休と違って、条件を満たせば男女かかわらずです。)

※「パパ・ママ育休プラス」と言って、父母がともに「育児休業」を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間、「育児休業」が取得できます。

その際にもらえる給付金が、雇用保険の「育児休業給付金」となります。

育休の延長とは

育休は、原則「1歳まで」(「パパ・ママ育休プラス」の場合は1歳2か月)ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には「1歳6ヵ月」までの延長が可能でした。

2017年10月~の改正では、保育園等に入所できない等の事情がある場合には、加えて「2歳」までの再延長が認められるということです。

育児休業期間が延長されるということは、育児休業給付金の給付期間も延長されますので、ありがたい話です。

もちろん派遣社員も育休の延長は可能です。

以前の記事「派遣社員でも産休も育休も取れました(育休編)」では「育児休業給付金がもらえる条件」などをご紹介していますので、そちらもよければご覧ください。

育休の延長手続きの手順

育休の延長には、「お子さんが1歳に達した時点で、仕事復帰するために認可保育所の入所申請をしている」ことが大前提です。

その上で入所不承諾となったことが要件ですので、育休の延長申請をする際には、以下の手順をご確認ください。

「子供の誕生月で かつ 1歳に達する日」以前の期日で、認可保育所に入所を申し込んでいる

認可保育所に入所を申し込んだ際には、市役所から「入所申込書」の控えなどをもらい保管しておいてください。

1日生まれの場合:通常であれば、子供の誕生月の入所申請のみでOKなのですが、1日生まれの場合は、誕生月の前月から申し込んでください。法律で「1歳に達する日」というと、「1歳の誕生日の前日」のことになるので、1日生まれの場合のみ、前月分の申込書が必要になります。

子供の誕生月の保育所入所が不承諾となった書類を受け取っている

市役所から、子供の誕生月の保育所入所が不承諾となった書類(以下「入所不承諾通知書」)を受け取ったら、所属の会社(派遣の場合は派遣元の会社のことです)へ不承諾だった旨を連絡します。

育児休業申請書、「入所申込書」のコピー、「入所不承諾通知書」のコピーを提出する

所属の会社から育児休業申請書が送付されてきたら、その育児休業申請書に必要事項を記入し、①の「入所申込書」②の「入所不承諾通知書」のそれぞれのコピーを併せて所属の会社へ提出します。

※「入所申込書」について
入所希望日(入所希望月)の記載がない場合:市役所で受付日と入所希望日(入所希望月)を記載した書類の発行をお願いしましょう。
申請者が本人以外(配偶者など)の場合:母子手帳の親子欄のコピーが必要です。続柄の確認が必要なため。

不備がなければ、以上で延長手続きが完了

書類不備がなければ、あとは所属の会社がハローワークへ手続きをして延長完了となります。

※2歳の再延長の際も、ほぼ同じ手続きとなります。

最後に

育休最大2年の延長は、保育所待機問題の解決策として注目されています。

キャリアの中断という観点からは、2年の育休取得は怖いという方もいると思います。

通常、0歳児クラスよりもさらに1歳児クラスの競争率は激しいことを考えると、これで待機児童問題が解消するかどうかも正直疑問です。

でも、この政策で職場復帰がかなう方がいるのなら、ぜひ活用してほしいと思います。

人生を長い目で見ると、子供が小さい時なんて一瞬です。悔いのない選択とまでは言いませんが、自分なりの自信をもって人生の選択をしたいものですね。

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